老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として2…
ライフプランニングと資金計画 (3)
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上なければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要です。25年ではありません。
【加給年金額】
要件 厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上あること
対象 受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子(障害のある子は20歳未満)
時期 受給権者が65歳に達したとき(または定額部分の支給が始まったとき)から
配偶者が65歳になると加給年金額は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。
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【振替加算】
額は配偶者本人の生年月日に応じて決まる
1966年4月2日以後生まれの人には加算されない
【加給年金額が支給されない場合】
配偶者が厚生年金保険の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受けられるとき
配偶者が障害年金を受けているとき
共働きでどちらも20年以上の加入期間がある場合は支給されません。配偶者の生計を支えていることが前提の給付だからです。
【混同しやすい年数】
加給年金額の要件 厚生年金保険の被保険者期間20年
老齢基礎年金の受給資格期間 10年
中高齢寡婦加算の要件 夫の厚生年金保険の被保険者期間20年
老齢基礎年金の満額 保険料納付済期間480月(40年)
25年は、2017年7月以前の老齢年金の受給資格期間でした。現在は10年に短縮されています。
【老齢厚生年金の受給要件】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あること(65歳未満の特別支給は1年以上)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
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