がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断…

リスク管理 (10)

がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断給付金は支払われない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 がん保険には一般に90日間(または3カ月)の免責期間があり、この期間中にがんと診断確定されても給付金は支払われません。 すでにがんを発症している人が、それを知って加入することを防ぐための仕組みです。がんは診断までに時間がかかることがあるため、一定の待機期間を置いています。 【がん保険と医療保険の違い】 がん保険  免責期間90日あり/入院給付金の支払日数は無制限/保障対象はがんに限る 医療保険  免責期間なし/1入院あたり60日などの限度と通算限度あり/幅広い病気・けがが対象
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がん保険は免責期間があり日数無制限、医療保険は免責期間がなく日数限度あり。この対比で覚えてください。 免責期間中に加入した契約を解約して入り直しても、責任開始日は新しい契約の日から数え直しになります。 【がん保険の給付】 診断給付金、入院給付金、手術給付金、通院給付金など 上皮内がん(上皮内新生物)の扱いは商品によって異なり、給付金が減額されるものもあります。 医療保険の「1入院あたり60日」「再入院を1入院とみなす180日」という数字と混同しないよう、がん保険は90日と無制限、と押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (10)出典元ページ

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