下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。…
相続・事業承継 (59)
下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。
- (1)4,200万円
- (2)4,800万円
- (3)5,400万円
正答 (1)
正答は (1) 4,200万円。
被相続人に子がなく、父は既に死亡、母Cさんが存命という関係です。この場合、相続人は配偶者と母の2人になります。兄姉がいても、直系尊属が1人でも存命であれば兄弟姉妹は相続人になりません。
遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
= 3,000万円 + 600万円 × 2人
= 4,200万円
(2)4,800万円は法定相続人を3人、(3)5,400万円は4人(兄姉まで含めた場合)として計算した値です。相続人の範囲を誤ると、これらの値になります。
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【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
【手順】
1 誰が相続人かを確定する(順位を確認する)
2 人数を数える
3 3,000万円 + 600万円 × 人数
まず相続人を確定させる、という手順を飛ばさないことが、この形式で間違えないための要点です。父母のうち一方が死亡していても、他方が存命なら第2順位で止まります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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