下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。…

相続・事業承継 (59)

下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。

FP技能検定3級 2023年1月 (59)の図
正答 (1)
正答は (1) 4,200万円。 被相続人に子がなく、父は既に死亡、母Cさんが存命という関係です。この場合、相続人は配偶者と母の2人になります。兄姉がいても、直系尊属が1人でも存命であれば兄弟姉妹は相続人になりません。 遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数            = 3,000万円 + 600万円 × 2人            = 4,200万円 (2)4,800万円は法定相続人を3人、(3)5,400万円は4人(兄姉まで含めた場合)として計算した値です。相続人の範囲を誤ると、これらの値になります。
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【相続人の順位】 第1順位 子(およびその代襲相続人) 第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人) 配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。 【手順】 1 誰が相続人かを確定する(順位を確認する) 2 人数を数える 3 3,000万円 + 600万円 × 人数 まず相続人を確定させる、という手順を飛ばさないことが、この形式で間違えないための要点です。父母のうち一方が死亡していても、他方が存命なら第2順位で止まります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (59)出典元ページ

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