相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税…

相続・事業承継 (29)

相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与で取得した財産は、原則として相続税の課税対象になります(生前贈与加算)。 亡くなる直前に財産を贈与して相続税を減らすことを防ぐための規定です。 【生前贈与加算】 対象 相続または遺贈により財産を取得した者 加算する額 贈与時の価額 すでに納めた贈与税があれば、相続税額から控除する(贈与税額控除) 基礎控除110万円以下の贈与も加算の対象です。「贈与税がかからなかったから関係ない」ということにはなりません。
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【加算されないもの】 贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受けた部分 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税の適用を受けた部分 相続または遺贈により財産を取得しなかった者(たとえば相続人でない孫)への贈与は、加算の対象になりません。 なお、2024年1月1日以後の贈与からは、この期間が段階的に7年へ延長されています。延長された4年分については、合計100万円までは加算されません。2022年1月の試験は2021年10月1日現在の法令によるため3年です。受験する回の法令基準日を確認してください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (29)出典元ページ

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