取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式に…

相続・事業承継 (29)

取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができる。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式は、特例的評価方式である配当還元方式により評価します。 会社の経営に関与しない少数株主は、配当を受け取るだけの立場です。そのため、簡便な方法で評価されます。 【原則的評価方式と特例的評価方式】 原則的評価方式 同族株主等が取得した場合 → 類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用 特例的評価方式 同族株主等以外が取得した場合 → 配当還元方式 誰が取得するかで評価方式が変わります。同じ株式でも、取得者によって評価額が変わることになります。
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【配当還元方式】 年配当金額 ÷ 10% × (1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円) 他の方式より評価額が低くなることが多くなります。 【会社の規模による区分(原則的評価方式)】 大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる) 中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 小会社 純資産価額方式(併用も選べる) 会社の規模は、従業員数、総資産価額、取引金額により判定します。 【類似業種比準方式】 事業内容が類似した上場会社の株価をもとに、配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を比較して評価する 【純資産価額方式】 会社の資産と負債を相続税評価額で評価し、その純資産価額をもとに評価する 【特定の評価会社】 株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社などは、原則として純資産価額方式による 【事業承継税制】 一定の要件を満たせば、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税が猶予される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (29)出典元ページ

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