相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…

相続・事業承継 (59)

相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。兄弟姉妹です。 【相続税額の2割加算の対象】 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人 対象となる例 兄弟姉妹、甥・姪、孫養子、内縁の配偶者、友人 対象とならない例 配偶者、子、父母、代襲相続人である孫 選択肢2の父母は一親等の血族なので対象外です。選択肢3の孫は、子の代襲相続人であれば子と同じ立場になるため対象外です。 【孫の扱い】 代襲相続人である孫  2割加算の対象外 孫養子(代襲相続人でない) 2割加算の対象 孫を養子にすると相続を一代飛ばせるため、その分の調整として加算されます。代襲相続の場合は、本来相続するはずだった子に代わるものなので加算されません。
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【2割加算の計算】 各人の算出税額 × 1.2 【兄弟姉妹の特徴】 遺留分がない 代襲相続は甥・姪までで、再代襲はない 相続税額の2割加算の対象になる 3つとも、子や親と比べて扱いが軽くなっています。 【税額控除の順序】 1 贈与税額控除(暦年課税分) 2 配偶者に対する相続税額の軽減 3 未成年者控除 4 障害者控除 5 相次相続控除 6 外国税額控除 7 相続時精算課税分の贈与税額控除 2割加算は税額控除の前に行います。 【未成年者控除】 (18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円(2022年4月から。出題当時は20歳) 【障害者控除】 一般障害者 (85歳 - 年齢) × 10万円 特別障害者 (85歳 - 年齢) × 20万円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (59)出典元ページ

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