相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…
相続・事業承継 (59)
相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- (1)兄弟姉妹
- (2)父母
- (3)孫(子の代襲相続人)
正答 (1)
正答は (1)。兄弟姉妹です。
【相続税額の2割加算の対象】
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人
対象となる例 兄弟姉妹、甥・姪、孫養子、内縁の配偶者、友人
対象とならない例 配偶者、子、父母、代襲相続人である孫
選択肢2の父母は一親等の血族なので対象外です。選択肢3の孫は、子の代襲相続人であれば子と同じ立場になるため対象外です。
【孫の扱い】
代襲相続人である孫 2割加算の対象外
孫養子(代襲相続人でない) 2割加算の対象
孫を養子にすると相続を一代飛ばせるため、その分の調整として加算されます。代襲相続の場合は、本来相続するはずだった子に代わるものなので加算されません。
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【2割加算の計算】
各人の算出税額 × 1.2
【兄弟姉妹の特徴】
遺留分がない
代襲相続は甥・姪までで、再代襲はない
相続税額の2割加算の対象になる
3つとも、子や親と比べて扱いが軽くなっています。
【税額控除の順序】
1 贈与税額控除(暦年課税分)
2 配偶者に対する相続税額の軽減
3 未成年者控除
4 障害者控除
5 相次相続控除
6 外国税額控除
7 相続時精算課税分の贈与税額控除
2割加算は税額控除の前に行います。
【未成年者控除】
(18歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円(2022年4月から。出題当時は20歳)
【障害者控除】
一般障害者 (85歳 - 年齢) × 10万円
特別障害者 (85歳 - 年齢) × 20万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (59)出典元ページ
最終更新日
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