雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が…
ライフプランニングと資金計画 (2)
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。
【受給要件】
一般の離職者 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上
特定受給資格者等 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上
特定受給資格者(倒産・解雇による離職者)や特定理由離職者(雇止めなど)は要件が緩和されます。問題文の「倒産、解雇、雇止めなどの場合を除き」はこれを指しています。
【給付制限】
自己都合退職 待期7日の後、さらに2カ月(2025年4月1日以降の離職は原則1カ月)
解説の続きをみる続きを閉じる
倒産・解雇など 給付制限なし(待期7日のみ)
【所定給付日数】
一般の離職者 90日から150日(被保険者期間による)
特定受給資格者 90日から330日(年齢と被保険者期間による)
倒産・解雇のほうが手厚い、という向きで整理すると、どの数字がどちらかを取り違えません。
「2年・12カ月」と「1年・6カ月」の2組をセットで覚えてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (2)出典元ページ
最終更新日
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (2)公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上60歳
- 2019年9月 (34)所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金
- 2021年1月 (5)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料といった学校に直
- 2022年1月 (1)弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分につ
- 2022年9月 (32)雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として
- 2024年1月 (3)国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険
スポンサーリンク

