弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明…

ライフプランニングと資金計画 (1)

弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 法定後見制度と任意後見制度の違いを一般的に説明することは、弁護士法に抵触しません。 弁護士法第72条が禁じているのは、報酬を得る目的で「法律事件に関して法律事務を取り扱うこと」です。制度のしくみを説明することは、具体的な事件の処理にはあたりません。 【FPが資格・登録なしにできないこと】 具体的な法律相談、法律事務の代理(弁護士法) 税務書類の作成、個別具体的な税務相談(税理士法) 保険の募集(保険業法。登録が必要) 投資助言・代理業(金融商品取引法。登録が必要)
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【やってよいこと】 法律・税制・制度の一般的な説明 任意後見契約の受任者になる 公正証書遺言の証人になる(推定相続人等でなければ) 分かれ目は、一般的な説明にとどまるか、特定の顧客の具体的な事件に踏み込むかです。 この分野では「これは抵触する/しない」を両方向から問われます。抵触しないケースも出題される、と頭に置いておいてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (1)出典元ページ

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