自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる…

リスク管理 (10)

自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 火災保険の保険金は非課税です。一時所得にはなりません。 損害保険の保険金は、失った財産の穴埋めであって利益ではない、という考え方によります。焼失した建物の価値が戻ってきただけなので、そこに所得は生じません。 【非課税になる保険金】 火災保険、自動車保険の車両保険など、損害をてん補する保険金 傷害保険金、入院給付金、手術給付金などの身体の傷害に基因するもの 高度障害保険金、特定疾病保険金 【課税されるもの】 死亡保険金(契約形態により相続税・所得税・贈与税)
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満期保険金・解約返戻金(一時所得など) 個人年金保険の年金(雑所得) 見分け方は、損害の穴埋めか、貯蓄部分の払戻しか、人の死亡に伴うものか、です。損害の穴埋めなら非課税です。 ただし、事業用資産に対する保険金で、棚卸資産の損害をてん補するものなどは事業所得の収入金額になります。個人の居住用建物の火災保険金は非課税、と押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (10)出典元ページ

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