被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。…

相続・事業承継 (59)

被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

正答 (1)
正答は (1) 兄弟姉妹。 相続税額の2割加算の対象になるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人です。兄弟姉妹は二親等なので対象になります。 【2割加算の対象にならない人】 配偶者 子(一親等の血族) 父母(一親等の血族) 代襲相続人となった孫 【2割加算の対象になる人】 兄弟姉妹 祖父母 甥・姪 孫養子(代襲相続人である場合を除く) 相続人以外で遺贈を受けた人 (3)の孫(子の代襲相続人)は対象外です。代襲相続によって子の地位を引き継いでいるためです。一方、子が存命なのに孫を養子にした場合(孫養子)は、相続税を1回飛ばすことになるため2割加算の対象になります。
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この「代襲相続人である孫は対象外、孫養子は対象」という区別が、この論点の中心です。 【2割加算の計算】 加算額 = その人の算出税額 × 20% 配偶者の税額軽減など他の税額控除より先に加算します。計算の順序も問われることがあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (59)出典元ページ

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