下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は…

相続・事業承継 (58)

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。

FP技能検定3級 2023年5月 (58)の図
正答 (2)
正答は (2) 2,000万円。 遺留分は2段階で計算します。まず全体の遺留分(総体的遺留分)を求め、次にそれを法定相続分で分けます。 【手順】 1 遺留分を算定するための財産の価額 × 総体的遺留分の割合   2億4,000万円 × 1/2 = 1億2,000万円 2 各相続人の法定相続分を掛ける   長女Eさんの法定相続分 = 1/2(子全体)× 1/3(子が3人)= 1/6   1億2,000万円 × 1/6 = 2,000万円 【総体的遺留分の割合】 直系尊属のみが相続人の場合  3分の1
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それ以外の場合        2分の1 この設問は配偶者と子が相続人なので2分の1です。 【遺留分の要点】 遺留分権利者 配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属 兄弟姉妹には遺留分がない 遺留分侵害額請求権 相続の開始および侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効 兄弟姉妹に遺留分がない点は繰り返し問われます。 2019年の改正で、遺留分は金銭債権として請求する形(遺留分侵害額請求)になりました。現物の返還を求めるものではありません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (58)出典元ページ

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