国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契…

リスク管理 (6)

国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 生命保険契約者保護機構が補償するのは、破綻時の責任準備金等の90%です。既払込保険料相当額ではありません。 責任準備金は、将来の保険金支払いに備えて保険会社が積み立てているお金です。これが90%まで保証されるのであって、払い込んだ保険料や保険金額の90%という意味ではありません。 【補償の割合】 生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く) 損害保険契約者保護機構  自賠責保険・地震保険       100%
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 自動車保険・火災保険など     破綻後3カ月以内の事故は100%、以降80%  疾病・傷害に関する保険(積立部分) 90% 補償されても、予定利率が引き下げられて保険金額が減ることがあります。「90%補償」は元の保険金額の90%が保証されるという意味ではない、という点が重要です。 国内で営業する生命保険会社は外資系も含めてすべて加入が義務づけられていますが、少額短期保険業者と共済は対象外です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (6)出典元ページ

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