医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる…

リスク管理 (40)

医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。

正答 (3)
正答は (3) 療養を受けた日。 先進医療特約の対象になるのは、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療です。契約したときの一覧に載っていたかどうかは関係ありません。 先進医療の内容は随時見直され、有効性が確認されたものは公的医療保険の対象に移り、先進医療からは外れます。契約時点で固定すると、すでに保険診療になったものに給付金が出てしまい、逆に新しく認められた治療が対象外になってしまいます。 【先進医療特約の要点】 対象の判定 療養を受けた日時点で定められているもの 対象となる費用 技術料は全額自己負担(この部分が給付の対象)
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診察・検査・投薬・入院料 公的医療保険の対象(3割負担など) 実施する医療機関 厚生労働大臣が承認した医療機関に限られる 先進医療は「公的医療保険の対象外だが、将来の保険適用を検討するために評価中の治療」です。自由診療とは違います。 この論点は2025年5月にも同じ形で出ています。選択肢もほぼ同じなので、確実に取っておきたい1問です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (40)出典元ページ

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