こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の…
リスク管理 (6)
こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて保険契約は消滅する。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
こども保険(学資保険)で契約者である親が死亡した場合、一般に以後の保険料の払込みが免除され、契約はそのまま続きます。死亡保険金が支払われて契約が消滅するわけではありません。
保険料を払えなくなっても子の教育資金を確保する、というのがこの保険の目的です。契約が消滅してしまっては意味がありません。
【契約者が死亡した場合】
以後の保険料の払込みが免除される
契約は継続し、満期保険金や祝金は予定どおり受け取れる
商品によっては、以後の期間について育英年金が支払われるものもある
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【被保険者である子が死亡した場合】
死亡給付金(それまでの払込保険料相当額程度)が支払われ、契約は消滅する
契約者が死亡したときと被保険者が死亡したときで扱いが違う、という点がこの論点の中心です。問題文が誰の死亡を指しているかを確認してください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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