自動車保険の人身傷害保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に自動車同士の衝突事故により負傷した場合、自己の過失割合…

リスク管理 (10)

自動車保険の人身傷害保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に自動車同士の衝突事故により負傷した場合、自己の過失割合にかかわらず、保険金額を限度として損害額が補償される。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 人身傷害保険は、自己の過失割合を差し引かずに、保険金額を限度として実際の損害額が支払われます。相手との示談を待つ必要もありません。 【自動車保険のけがの補償】 人身傷害保険 過失割合にかかわらず損害額を補償(示談を待たない) 搭乗者傷害保険 あらかじめ決めた定額を支払う 自損事故保険 単独事故など自賠責が使えない場合に支払う 過失が7割ある事故でも、人身傷害保険なら損害額の全額が保険金額の範囲で支払われます。「過失割合に応じて減額される」と書いてあれば誤りです。 なお対人賠償保険は他人への賠償で、記名被保険者本人のけがには使えません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (10)出典元ページ

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