次のAからDの場合について、労働安全衛生関係法令上、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないもの…
関係法令 第16問
次のAからDの場合について、労働安全衛生関係法令上、所轄労働基準監督署長にその旨又はその結果を報告しなければならないものの全ての組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任した場合B 放射線装置室の使用を廃止した場合C 実効線量が15 mSvを超えるおそれのある区域が生じていない場合も含め、放射線装置室内の遮蔽物がガンマ線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な事故が発生した場合D ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に従事する労働者5人を含めて40人の労働者を常時使用する事業場において、定期の電離放射線健康診断を行った場合
- (1)A,B
- (2)A,B,D
- (3)A,C,D
- (4)B,C
- (5)C,D
正答 (5)
正答は (5)。C,D について報告が必要です。
【報告が必要なもの】
C 放射線装置室内の遮蔽物がガンマ線の照射中に破損し、かつ、
その照射を直ちに停止することが困難な事故が発生した場合
D 常時40人の事業場で、定期の電離放射線健康診断を
行った場合
【報告が不要なもの】
A ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任した場合
→ 報告は要りません(氏名等を周知します)
B 放射線装置室の使用を廃止した場合
→ 報告の定めはありません
【事故の報告】
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遮蔽物の破損で、照射を直ちに停止できない
遮蔽が効かないまま放射線が出続ける状態です。周囲の人が被ばくするおそれがあるので、報告の対象になります。実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域が生じていなくても報告する、と問題文にも書かれています。
【電離放射線健康診断の報告】
人数にかかわらず、定期のものを行ったら報告
Dは40人ですが、報告が必要です。労働安全衛生規則による定期健康診断の報告は常時50人以上が条件ですが、電離放射線のほうには人数の条件がありません。
【作業主任者の選任】
選任したら、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させる
報告ではなく周知です。
【使用の廃止】
設置するときは計画の届出がある
しかし、やめるときの報告の定めはありません。
【報告が要る主な場合】
定期の健康診断を行ったとき
事故(線源の脱落、漏えい、遮蔽物の破損等)が起きたとき
ふだんの業務では報告は要らず、定期の節目と、異常時に限られます。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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