透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う外部放射線の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働…
関係法令 第16問
透過写真撮影用ガンマ線照射装置を取り扱う作業場の管理区域について行う外部放射線の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。
- (1)測定は、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- (2)測定は、原則として、外部放射線による1cm線量当量率又は1cm線量当量について行う。
- (3)作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行うことができる。
- (4)測定を行ったときは、その都度、測定日時、測定結果、測定結果に基づいて実施した措置の概要等一定の事項を記録し、5年間保存しなければならない。
- (5)測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
作業環境測定は、原則として1か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。「1年以内ごとに1回」ではありません。
【測定の頻度】
原則 1か月以内ごとに1回
固定して使用し、使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき
又は3.7GBq以下の機器 6か月以内ごとに1回
条件が整っていれば、間隔を延ばせるという形ですが、それでも6か月です。1年ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 測定は、原則として、外部放射線による1cm線量当量率又は
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1cm線量当量について行う 正しい
(3) 作業環境測定士の資格を有しない者でも、この測定を行う
ことができる 正しい
(4) 測定を行ったときは、その都度、記録し、5年間保存する
正しい
(5) 測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法で、管理区域に
立ち入る者に周知させる 正しい
【作業環境測定士が要らないわけ】
管理区域の外部放射線の測定は、指定作業場の作業環境測定に当たらない
指定作業場の測定は作業環境測定士が行います。放射線業務の作業場で指定作業場に当たるのは、放射性物質取扱作業室など(空気中の放射性物質の濃度を測る所)です。ガンマ線照射装置の管理区域で外部放射線の線量当量率を測るのは、これに当たりません。ただし、測れる人が正しく測る必要はあります。
【保存期間の使い分け】
作業環境測定の記録 5年間
定期自主検査の記録 3年間
被ばく線量の測定記録 30年間
電離放射線健康診断個人票 30年間
設備の検査が3年、環境の測定が5年、人の記録が30年。この三段で覚えます。
【70µmで測る場合】
1cm線量当量の10倍を超えるおそれがあるとき
原則は1cm線量当量です。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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