ガンマ線照射装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいも…
関係法令 第11問
ガンマ線照射装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域には、放射線業務従事者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を明示しなければならない。
- (2)管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線業務従事者が受けた外部被ばくによる線量の測定結果の一定期間ごとの記録を掲示しなければならない。
- (3)管理区域内に一時的に立ち入る労働者については、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定する必要はない。
- (4)管理区域とは、実効線量が1か月間に1.3 mSvを超えるおそれのある区域をいう。
- (5)放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときであっても、これとは別に管理区域を標識により明示しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが正しい記述です。
放射線装置室内で放射線業務を行う場合、その室の入口に放射線装置室である旨の標識を掲げたときであっても、それとは別に管理区域を標識により明示しなければなりません。
【二つの標識は別のもの】
放射線装置室である旨の標識 その室が何の部屋かを示す
管理区域であることの標識 立ち入りを管理する区域を示す
目的が違うので、片方を掲げれば足りる、ということにはなりません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 管理区域に立ち入らせてはならないのは、必要のある者以外の
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者です。放射線業務従事者でなくても、必要があれば立ち
入れます
(2) 管理区域内に掲示するよう定められているのは、作業環境
測定の結果などです。個人の線量の記録を掲示する定めはありません
(3) 一時的に立ち入る労働者についても、線量の測定は必要です
(4) 管理区域とは、実効線量が3か月間につき1.3mSvを超える
おそれのある区域です。「1か月間」ではありません
【管理区域の基準】
外部放射線による実効線量 3か月間につき1.3mSv
1週間に直すと0.1mSv(3か月を13週として)。この数字は、撮影可能枚数の計算にも出てきます。
【「必要のある者以外」とは】
放射線業務従事者のほか、保守点検の者、見学者なども必要があれば立ち入れる
ただし、立ち入れば線量の測定が必要です。(3)はこの点で誤っています。一時的でも、測らなければなりません。
【線量の記録は本人に知らせる】
掲示ではなく、遅滞なく本人に知らせる
個人の被ばく線量は、掲示して誰にでも見せるものではありません。
【標識の役目】
知らない人を入れないため
だから、部屋の表示とは別に、区域としての明示が要ります。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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