ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に常時従事する労働者40人及び深夜交替制勤務のため深夜業に常時従事する労働…
関係法令 第11問
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に常時従事する労働者40人及び深夜交替制勤務のため深夜業に常時従事する労働者300人を含め700人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)衛生管理者は、3人選任している。
- (2)産業医は、事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師を選任している。
- (3)選任している衛生管理者のうち、1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントである。
- (4)事業場に専属の衛生管理者のうち、1人を専任の衛生管理者としている。
- (5)選任している衛生管理者は、いずれも衛生工学衛生管理者の免許を有していない。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に違反しています。
常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければなりません。
【この事業場の条件】
常時700人 → 500人を超える
ガンマ線業務に常時40人 → 30人以上
放射線にさらされる業務は、衛生工学衛生管理者を要する有害業務に含まれます。
【ほかの選択肢】
(1) 衛生管理者を3人選任 適合
(2) 産業医が専属でないが、法定の要件を満たす医師 適合
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(3) 衛生管理者のうち1人が、専属でない労働衛生コンサルタント
適合
(4) 専属の衛生管理者のうち1人を専任としている 適合
【衛生管理者の選任数】
50人以上 200人以下 1人以上
200人を超え 500人以下 2人以上
500人を超え 1000人以下 3人以上
700人なので3人以上。(1)は適合です。
【専任と衛生工学衛生管理者】
常時500人を超え、一定の有害業務に常時30人以上の事業場
同じ条件で、両方が必要になります。(4)を満たしているなら、(5)も満たさねばならない、という関係です。
【専任と専属の違い】
専属 その事業場に所属している
専任 衛生管理者の業務だけを行う
【産業医の専属】
常時1000人以上、又は有害業務に常時500人以上
700人、放射線業務40人、深夜業300人なので、いずれも満たさず、専属は要りません。
【深夜業300人の意味】
深夜業は、専属産業医を要する有害業務に含まれる
ただし常時500人以上が条件です。300人なので該当しません。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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