ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のAからDの記述について、労働安全衛生関係法令上、誤っているものの組合せは(…

関係法令 第15問

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のAからDの記述について、労働安全衛生関係法令上、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。B 故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止の処分を受けることがある。C 免許に係る業務に現に就いている者は、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。D 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。A,C が誤りです。 【誤っているもの】 A 免許を受けられないのは、満18歳に満たない者です。   「満20歳」ではありません C 免許証の書替えを受けるのは、氏名を変更したときです。   住所を変更したときではありません 【正しいもの】 B 故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な   事故を発生させたときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止の処分を受けることがある D 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しを
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  した都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない 【免許証の手続】 再交付  免許証を滅失したとき、損傷したとき 書替え  氏名を変更したとき 返還   免許の取消しの処分を受けたとき(遅滞なく) 物がなくなったり壊れたりしたら再交付、名前が変わったら書替え。住所や本籍が変わっても、書替えの義務はありません(安衛則67条2項で書替えが要るのは氏名の変更だけ)。記載を改めたいときは、再交付の申請で対応します。 【満18歳】 年齢の下限 危険な業務なので、年少者は就けません。満20歳と書き換えた選択肢がよく出ます。 【処分の重さ】 免許の取消し    資格を失う 免許の効力の停止  6か月以下の期間、使えなくなる 六か月以下という期間を押さえます。 【「遅滞なく」】 正当な理由がない限り、すぐに 日数を区切った定めではありません。「30日以内」と書かれた選択肢が別の回に出ます。 【手続の相手】 いずれも都道府県労働局長 労働基準監督署長ではありません。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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