ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはど…

関係法令 第12問

ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量は、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録します。「6か月ごと」ではありません。 【記録する区切り(電離則9条2項)】 実効線量(男性等)  3か月ごと、1年ごと、5年ごと   (5年間に年20mSvを超えたことのない者は3か月ごと、1年ごと) 実効線量(女性)   1か月ごと、3か月ごと、1年ごと   (1か月に1.7mSvを超えるおそれのない者は3か月ごと、1年ごと) 等価線量       3か月ごと、1年ごと
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  (眼の水晶体は3か月ごと、1年ごと、5年ごと) 5年ごとの合計が要るのは、5年間の限度があるものです。実効線量(5年間につき100mSv)と、眼の水晶体の等価線量(5年間につき100mSv)がそれにあたります。 【ほかの選択肢】 (1) 1日の被ばく線量が1cm線量当量について1mSvを超える   おそれのある労働者は、測定結果を毎日確認する                          正しい (2) 5年間において実効線量が1年間につき20mSvを超えたことの   ある男性については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの   合計を算定し、記録する            正しい (3) 1か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのない   女性については、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、   記録する                   正しい (5) 算定し記録した線量は、遅滞なく放射線業務従事者に   知らせる                   正しい 【1.7mSvという数字】 3か月につき5mSvを、1か月あたりに直した値 5 ÷ 3 = 約1.7 これを超えるおそれがある女性は、1か月ごとにも合計します。超えるおそれがなければ、3か月ごとと1年ごとで足ります。 【20mSvを超えたことがある男性】 5年で100mSvという限度に近づくおそれがある 100 ÷ 5 = 20 平均すれば1年20mSvです。それを超えた年があれば、5年間の合計を追いかける必要が出てきます。 【毎日確認する場合】 1日に1mSvを超えるおそれがあるとき 高い線量率の場所で働く人です。 【本人に知らせる】 遅滞なく 自分がどれだけ被ばくしたかを知る権利があります。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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