ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはど…
関係法令 第12問
ガンマ線の外部被ばくによる線量の測定結果の確認、記録等に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。ただし、放射線業務従事者は、緊急作業には従事しないものとする。
- (1)1日における被ばく線量が1cm線量当量について1mSvを超えるおそれのある労働者については、線量の測定結果を毎日確認しなければならない。
- (2)5年間において、実効線量が1年間につき20mSvを超えたことのある男性の放射線業務従事者の実効線量については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (3)1か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのない女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の放射線業務従事者の実効線量については、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (4)放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量については、6か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録しなければならない。
- (5)測定結果に基づいて算定し、記録した線量は、遅滞なく、放射線業務従事者に知らせなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
放射線業務従事者の人体の組織別の等価線量は、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、記録します。「6か月ごと」ではありません。
【記録する区切り(電離則9条2項)】
実効線量(男性等) 3か月ごと、1年ごと、5年ごと
(5年間に年20mSvを超えたことのない者は3か月ごと、1年ごと)
実効線量(女性) 1か月ごと、3か月ごと、1年ごと
(1か月に1.7mSvを超えるおそれのない者は3か月ごと、1年ごと)
等価線量 3か月ごと、1年ごと
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(眼の水晶体は3か月ごと、1年ごと、5年ごと)
5年ごとの合計が要るのは、5年間の限度があるものです。実効線量(5年間につき100mSv)と、眼の水晶体の等価線量(5年間につき100mSv)がそれにあたります。
【ほかの選択肢】
(1) 1日の被ばく線量が1cm線量当量について1mSvを超える
おそれのある労働者は、測定結果を毎日確認する
正しい
(2) 5年間において実効線量が1年間につき20mSvを超えたことの
ある男性については、3か月ごと、1年ごと及び5年ごとの
合計を算定し、記録する 正しい
(3) 1か月間に受ける実効線量が1.7mSvを超えるおそれのない
女性については、3か月ごと及び1年ごとの合計を算定し、
記録する 正しい
(5) 算定し記録した線量は、遅滞なく放射線業務従事者に
知らせる 正しい
【1.7mSvという数字】
3か月につき5mSvを、1か月あたりに直した値
5 ÷ 3 = 約1.7
これを超えるおそれがある女性は、1か月ごとにも合計します。超えるおそれがなければ、3か月ごとと1年ごとで足ります。
【20mSvを超えたことがある男性】
5年で100mSvという限度に近づくおそれがある
100 ÷ 5 = 20
平均すれば1年20mSvです。それを超えた年があれば、5年間の合計を追いかける必要が出てきます。
【毎日確認する場合】
1日に1mSvを超えるおそれがあるとき
高い線量率の場所で働く人です。
【本人に知らせる】
遅滞なく
自分がどれだけ被ばくしたかを知る権利があります。
出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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