ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のAからDの記述について、労働安全衛生関係法令上、誤っているものの組合せは(…

関係法令 第12問

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に関する次のAからDの記述について、労働安全衛生関係法令上、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。B 故意又は重大な過失により、免許業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止を受けることがある。C 免許に係る業務に現に就いている者は、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。D 免許証を滅失又は損傷したときは、免許証再交付申請書を労働基準監督署長に提出して免許証の再交付を受けなければならない。

正答 (5)
正答は (5)。C,D が誤りです。 【誤っているもの】 C 免許証の書替えを受けるのは、氏名を変更したときです。   住所を変更したときではありません D 免許証再交付申請書の提出先は、都道府県労働局長です。   労働基準監督署長ではありません 【正しいもの】 A 満18歳に満たない者は、免許を受けることができない B 故意又は重大な過失により、免許業務について重大な事故を   発生させたときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止を受けることがある 【免許証の手続】
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再交付  免許証を滅失したとき、損傷したとき 書替え  氏名を変更したとき 返還   免許の取消しの処分を受けたとき(遅滞なく) 物がなくなったり壊れたりしたら再交付、名前が変わったら書替え。住所や本籍が変わっても、書替えの義務はありません(安衛則67条2項で書替えが要るのは氏名の変更だけ)。記載を改めたいときは、再交付の申請で対応します。 【手続の相手は都道府県労働局長】 免許試験の実施    都道府県労働局長 免許証の交付     都道府県労働局長 再交付、書替え、返還 都道府県労働局長 免許のことはすべて都道府県労働局長です。労働基準監督署長は出てきません。免許は局長、届出は署長と大づかみに分けておきます。 【提出先が二通りある】 免許証の交付を受けた都道府県労働局長 又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長 転居していても、近くの局で手続ができるようにしてあります。会社の所在地ではなく、本人の住所です。 【処分の重さ】 免許の取消し    資格を失う 免許の効力の停止  6か月以下の期間、使えなくなる 【満18歳】 年齢の下限。満20歳と書き換えた選択肢が出ます。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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