ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者10人を含めて250人の労働者を常時使用する製造業の事業場…

関係法令 第20問

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の業務に従事する労働者10人を含めて250人の労働者を常時使用する製造業の事業場の安全衛生管理体制として、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが法令に違反しています。 常時250人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を2人以上選任しなければなりません。1人では足りません。 【衛生管理者の選任数】 50人以上 200人以下      1人以上 200人を超え 500人以下    2人以上 500人を超え 1000人以下    3人以上 1000人を超え 2000人以下    4人以上 250人は200人を超えて500人以下なので、2人以上です。 【ほかの選択肢】 (2) 総括安全衛生管理者を選任していない      違反でない
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(3) 安全衛生推進者を選任していない        違反でない (4) 産業医が事業場に専属の者でない        違反でない (5) 安全委員会と衛生委員会に代えて安全衛生委員会を設置                         違反でない 【総括安全衛生管理者】 製造業では、常時300人以上で選任 250人なので要りません。 【安全衛生推進者】 常時10人以上50人未満の事業場で選任 50人以上の事業場では、安全管理者・衛生管理者を選任するので、推進者は要りません。小さい事業場のための制度です。 【産業医の専属】 常時1000人以上の事業場 又は一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場 250人、放射線業務10人なので、専属である必要はありません。 【専任の衛生管理者・衛生工学衛生管理者】 常時500人を超え、有害業務に常時30人以上 250人なので、どちらも要りません。 【安全衛生委員会】 安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場では、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる まとめて一つにしてよい、と定められています。 【数字の確かめ方】 250人という数字が、どの区切りをまたぐかを一つずつ見ます。

出典:ガンマ線透過写真撮影作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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