法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。…
基礎法学 問題2
法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。イ 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。ウ 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。エ 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。オ 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
- (1)ア・ウ
- (2)ア・エ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・オ
- (5)エ・オ
正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはエとオです。
【ア】妥当でない
権利能力なき社団にも、訴訟上の当事者能力は認められています。民事訴訟法29条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができると定めています。法人格がないことから当事者能力まで否定する記述は誤りです。
【イ】妥当でない
合名会社は会社法上の持分会社で、営利を目的とする典型的な営利法人です。合名会社を非営利法人に含める点で、記述は誤りです。なお、行政書士法人・弁護士法人・司法書士法人は各士業法に基づく特別の法人で、その性質は合名会社に近いと説明されますが、それを理由に合名会社まで非営利法人とすることはできません。
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【ウ】妥当でない
一般社団法人・一般財団法人の「非営利」とは、剰余金や残余財産を社員・設立者に分配しないという意味です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項・153条3項2号など)。事業の内容に制限はなく、収益事業を行うこともできます(収益事業から生じた所得は法人税の課税対象になります)。
【エ】妥当
公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行う一般社団法人・一般財団法人で、行政庁の公益認定を受けたものです(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条・4条)。公益目的事業は、学術・技芸・慈善その他の公益に関する別表各号の事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされ、行政庁は内閣総理大臣又は都道府県知事です(同法3条)。
【オ】妥当
特定非営利活動法人は、別表に掲げる特定非営利活動(保健・医療・福祉の増進など)を行うことを主たる目的とし、所轄庁の認証を受けて設立される法人です(特定非営利活動促進法2条・10条)。所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事で、事務所が一つの指定都市の区域内のみにある場合はその指定都市の長です(同法9条)。
【まとめ】
妥当なのはエとオで、この組合せは (5) です。
【覚え方】
「非営利」は利益を構成員に分配しないという意味で、もうけてはいけないという意味ではありません。ウのような「一切」の言い切りは疑ってかかりましょう。
出典:令和5年度 行政書士試験 問題2(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
最終更新日
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