法令の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
基礎法学 問題2
法令の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)法律の内容を一般国民に広く知らせるには、法律の公布から施行まで一定の期間を置くことが必要であるため、公布日から直ちに法律を施行することはできない。
- (2)法律の効力発生日を明確にする必要があるため、公布日とは別に、必ず施行期日を定めなければならない。
- (3)日本国の法令は、その領域内でのみ効力を有し、外国の領域内や公海上においては、日本国の船舶および航空機内であっても、その効力を有しない。
- (4)一般法に優先する特別法が制定され、その後に一般法が改正されて当該特別法が適用される範囲について一般法の規定が改められた場合には、当該改正部分については、後法である一般法が優先して適用され、当該特別法は効力を失う。
- (5)法律の有効期間を当該法律の中で明確に定めている場合には、原則としてその時期の到来により当該法律の効力は失われる。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当です。
法律の中で「この法律は、◯年◯月◯日限り、その効力を失う」のように有効期間をあらかじめ定めておくことがあります(限時法)。この場合は、廃止の法律を別に作らなくても、定められた時期が来れば原則としてその法律は効力を失います。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 公布の日から直ちに施行することもできます。実際に「この法律は、公布の日から施行する」と定める法律は多くあります。公布と施行の間に期間を置くことは必須ではありません 誤り
(2) 施行期日の定めがない場合について、法の適用に関する通則法2条は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行すると定めています。施行期日を必ず定めなければならないわけではありません 誤り
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(3) 日本の法令は原則として領域内で効力を持ちますが、例外があります。たとえば刑法1条2項は、日本国外にある日本船舶・日本航空機内で罪を犯した者にも刑法を適用すると定めています(旗国主義) 誤り
(4) 「特別法は一般法に優先する」原則は、後から一般法が改正されても原則として変わりません。後法である一般法が、先にある特別法を当然に破るわけではありません(後法優位の原則は、同じ位置づけの法どうしの関係で働きます) 誤り
【覚え方】
施行期日の定めがないとき=公布の日から起算して20日を経過した日(通則法2条)。「公布即施行」も可能です。
出典:令和3年度 行政書士試験 問題2(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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