訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。…
基礎法学 問題2
訴訟の手続の原則に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- (1)民事訴訟手続において、裁判長は、口頭弁論の期日または期日外に、訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、または立証を促すことができる。
- (2)刑事訴訟手続において、検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
- (3)非訟事件手続において、裁判所は、利害関係者の申出により非公開が相当と認める場合を除き、その手続を公開しなければならない。
- (4)民事訴訟手続において、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
- (5)刑事訴訟手続において、検察官は、起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、またはその内容を引用してはならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが妥当でありません。
非訟事件手続法30条は、非訟事件の手続は、公開しないと定めています。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができます。非訟事件は、裁判所が後見的な立場から私人間の生活関係に介入する手続で、純然たる訴訟事件ではないため、非公開が原則です。記述は原則と例外を逆にしています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができます(民事訴訟法149条1項、釈明権)。
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(2) 妥当
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法248条、起訴便宜主義)。
(4) 妥当
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断します(民事訴訟法247条、自由心証主義)。
(5) 妥当
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはなりません(刑事訴訟法256条6項、起訴状一本主義)。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題2(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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