監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
商法・会社法 問題38
監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
- (2)監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
- (3)監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
- (4)監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
- (5)監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の「協議」によって定めます(会社法361条3項)。協議は全員一致を意味し、多数決ではありません。監査役の報酬等(387条2項)と同じ仕組みで、監査等委員の独立性を確保するためのものです。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい
監査等委員会設置会社では、取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければなりません(361条2項)。
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(2) 正しい
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができます(361条5項)。
(3) 正しい
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができます(361条6項)。
(5) 正しい
監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければなりません(361条7項)。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題38(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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最終更新日
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