監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。…
商法・会社法 問題39
監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
- (1)会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
- (2)監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- (3)公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
- (4)監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
- (5)取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければなりません(会社法390条3項)。常勤監査役を選ぶのは監査役会であり、株主総会の決議によるのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければなりません(327条3項)。
(2) 正しい
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(383条1項本文)。特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、特別取締役による取締役会に出席する監査役を定めることができます(同項ただし書)。
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(3) 正しい
公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(389条1項)。
(5) 正しい
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しません(395条)。
【覚え方】
常勤監査役は監査役会が「選定」、監査役そのものは株主総会が「選任」です。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題39(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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