株主の議決権に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。…

商法・会社法 問題37

株主の議決権に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア 株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。イ 株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。ウ 取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。エ 監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。オ 役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとオです。 【ア】誤り 株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした種類の株式(議決権制限種類株式)を発行することができ(会社法108条1項3号)、議決権の全部を与えない株式(完全無議決権株式)とすることもできます。なお、剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは無効です(105条2項)。 【イ】正しい 株式会社は、自己株式については、議決権を有しません(308条2項)。 【ウ】誤り 株主総会では、取締役会と異なり、特別の利害関係を有する株主も議決権を行使することができます。取締役候補者である株主も、自らの選任決議で議決権を行使できます。特別利害関係人の議決権行使によって著しく不当な決議がされたときは、決議取消しの訴えの対象になります(831条1項3号)。
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【エ】誤り 役員の選任・解任の決議は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行います(341条)。しかし、監査役を解任する決議は特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数)によらなければなりません(309条2項7号)。 【オ】正しい 役員等の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任(423条1項)は、総株主の同意がなければ免除することができません(424条)。ここでいう総株主には、議決権のない株主も含まれます。 【まとめ】 正しいのはイとオで、この組合せは (4) です。

出典:令和6年度 行政書士試験 問題37(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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