株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合…
商法・会社法 問題37
株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。ア 発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。イ 発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。ウ 募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。エ 募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
- (1)ア・ウ
- (2)ア・エ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・オ
- (5)エ・オ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとウです。
【ア】正しい
発起設立で定款に発行可能株式総数を定めていない場合、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法37条1項)。
【イ】誤り
発起設立で定款に発行可能株式総数を定めている場合も、株式会社の成立の時までに定款を変更できますが、その変更には発起人全員の同意が必要です(37条2項)。過半数の同意ではありません。
【ウ】誤り
募集設立で定款に発行可能株式総数を定めていない場合、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって定款を変更して、その定めを設けなければなりません(98条)。募集設立では株式引受人も関わるため、発起人全員の同意ではなく創立総会の決議によります。
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【エ】正しい
募集設立では、創立総会の決議によって定款を変更することができ(96条)、発行可能株式総数の定めを変更することもできます。
【オ】正しい
設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができません(37条3項)。
【まとめ】
誤っているのはイとウで、この組合せは (3) です。
出典:令和4年度 行政書士試験 問題37(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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