行政書士法に関する次のア~エの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。…
基礎知識 問題53
行政書士法に関する次のア~エの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。ア 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。イ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。ウ 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。エ 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・ウ
- (4)イ・エ
- (5)ウ・エ
正答 (5)
正答は (5)。妥当でないのはウとエです。
【ア】妥当
行政書士が行政書士法やこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、戒告の処分をすることができます(14条1号)。
【イ】妥当
同じ場合に、都道府県知事は、2年以内の業務の停止の処分をすることもできます(14条2号)。なお、最も重い処分は業務の禁止です(14条3号)。
【ウ】妥当でない
行政書士法人に対する懲戒(戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散)をするのは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事などです(14条の2)。総務大臣ではありません。
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【エ】妥当でない
業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は行政書士となる資格を有しません(2条の2)。日本行政書士会連合会は、登録を受けた者がこのような欠格事由に該当するに至ったときは、その登録を抹消しなければなりません(7条1項)。抹消できないとする点が誤りです。
【まとめ】
妥当でないのはウとエで、この組合せは (5) です。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題53(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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