日本の法人課税に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。…

基礎知識 問題50

日本の法人課税に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア 法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。イ 子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。ウ 地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。エ OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPS プロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。オ 地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。

正答 (5)
正答は (5)。妥当なのはウとエです。 【ア】妥当でない 法人税は法人の所得に課される税ですが、税率は所得の大きさに応じて上がる累進税率ではなく、一定の比例税率です(中小法人の所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率がある程度です)。 【イ】妥当でない 次世代育成(子ども・子育て)の財源のために法人税率が引き上げられたという事実はありません。法人税の基本税率は、2010年代に段階的に引き下げられてきました(2018年度以降23.2%)。 【ウ】妥当 法人事業税には、所得等を課税標準とする部分のほか、資本金1億円を超える法人を対象に、付加価値額や資本金等の額を課税標準とする外形標準課税が2004年度から導入されています。
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【エ】妥当 OECDは、多国籍企業が国際的な税制の隙間を利用して課税所得を人為的に操作し、税負担を軽くする問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、2012年にBEPSプロジェクトを立ち上げ、日本もこれに参加しています。 【オ】妥当でない 法人住民税・法人事業税は税収の地域間の偏りが大きいため、その一部を国税化して地方に配分し直す改革が実施されています。2014年度の地方法人税の創設(法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の原資とする)や、地方法人特別税、2019年度の特別法人事業税の創設(法人事業税の一部を国税化し譲与税として配分)がその例です。 【まとめ】 妥当なのはウとエで、この組合せは (5) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題50(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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