高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…

関係法令 第32問

高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 加圧・減圧のためのバルブ又はコックの操作場所を気こう室の外部に設けたときは、その場所に、気こう室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けます。携帯式の圧力計を携行させるのは、操作場所を内部に設けたときです。 【考え方の筋】 操作する人が、操作の結果を見られるようにする 外部で操作する → その場所に圧力計を置く 内部で操作する → 携帯式の圧力計を持たせる 外にいる人が、中の圧力を知る手立ては計器しかありません。その場に据え付ければ足ります。一方、中にいる人は動き回るので、持ち歩ける計器を渡します。
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【ほかの選択肢】 (1) 作業室への送気の調節を行うバルブ又はコックの操作場所を潜函等の外部に設けたときは、その場所に作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設ける 正しい (3) 圧力計は、1か月ごとに1回以上点検する 正しい (4) 作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが0.02MPa以下のものでなければならない 正しい (5) 高圧室内作業主任者には、携帯式の圧力計を携行させなければならない 正しい 【圧力計の目盛り】 作業室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下 気こう室内の圧力を表示する圧力計 → 0.02MPa以下 携帯式の圧力計も含め、どちらも一目盛り0.02MPa以下です(高気圧則第7条第5項)。作業気圧は0.1~0.4MPaの範囲ですから、0.02MPa刻みなら20目盛り以上に分かれます。 【作業主任者が携帯するわけ】 作業室の中を動きながら、常に圧力を把握する 作業主任者は、作業室内の状況を監視し、指揮をとります。自分がいる場所の圧力を知らずに判断はできません。 【圧力計の点検】 1か月以内ごとに1回以上 空気圧縮機・異常温度の自動警報装置 → 1週 空気清浄装置・電路・圧力計    → 1か月 バルブ・コック類、避難用具      → 1日

出典:高圧室内作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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