週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対…

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第27問

週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

正答 (2)
正答は (2)。13日です。 週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日の労働者ですから、年次有給休暇は比例付与になります。 【週4日の労働者の比例付与】 6か月      7日 1年6か月    8日 2年6か月    9日 3年6か月    10日 4年6か月    12日 5年6か月   13日 6年6か月以上  15日 設問は継続勤務5年6か月なので、13日です。 【比例付与になる条件】 週所定労働時間が30時間未満、かつ 週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)
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設問は週25時間・週4日なので、両方に当てはまります。時間と日数の両方を見るのが要点です。週4日でも週30時間以上なら、通常どおりの付与になります。 【週4日の並び】 7・8・9・10・12・13・15 3年6か月までは1日ずつ増え、そのあとは2日・1日・2日と増えます。 【通常の付与(週30時間以上または週5日以上)】 10・11・12・14・16・18・20 同じ5年6か月でも18日です。時間数ひとつで5日も変わります。 【週3日の並び】 5・6・6・8・9・10・11 日数が減るほど、付与される日数も減ります。 【出勤率】 直前の1年間(最初は6か月間)に全労働日の8割以上 【時効】 年次有給休暇の権利は2年で時効にかかる

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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