厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか…
関係法令(有害業務に係るもの) 第4問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- (1)放射線測定器
- (2)潜水器
- (3)アンモニア用防毒マスク
- (4)ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- (5)排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
正答 (1)
正答は (1)。これが該当しないものです。
放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等をしてはならない機械等には入っていません。
【譲渡等が制限される機械等とは】
労働安全衛生法が定める、規格や安全装置を備えなければ譲り渡し・貸与・設置をしてはならないもの
危ないものを測る道具ではなく、身を守る道具と危ない機械そのものが並びます。
【ほかの選択肢】
(2) 潜水器 該当する
(3) アンモニア用防毒マスク 該当する
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(4) ろ過材及び面体を有する防じんマスク 該当する
(5) 排気量40立方センチメートル以上の内燃機関を
内蔵するチェーンソー 該当する
【防毒マスクで対象になるもの】
一酸化炭素用 亜硫酸ガス用
ハロゲンガス用 有機ガス用
アンモニア用
この五つだけが対象です。硫化水素用は入っていません。
【防じんマスクの書き方】
ろ過材及び面体を有する防じんマスク
この言い回しがそのまま条文にあります。ろ過材だけのもの、面体だけのものは対象外という意味です。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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