次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第3問

次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。特定化学設備です。 特定化学設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回です。1年以内ごとに1回ではありません。 【ほかの選択肢はいずれも1年以内ごとに1回】 (1) 除じん装置 (2) プッシュプル型換気装置 (4) 排ガス処理装置 (5) 局所排気装置 【定期自主検査の周期】 局所排気装置         1年以内ごとに1回 プッシュプル型換気装置    1年以内ごとに1回 除じん装置          1年以内ごとに1回 排ガス処理装置        1年以内ごとに1回
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排液処理装置         1年以内ごとに1回 特定化学設備        2年以内ごとに1回 ガンマ線照射装置       1か月以内ごとに1回 空気を動かす装置はどれも1年、特定化学設備だけが2年。この一点を押さえれば足ります。 【特定化学設備とは】 第二類物質のうち特定第二類物質または第三類物質を製造し、または取り扱う設備で、移動式以外のもの 反応槽や蒸留塔のような、装置そのもののことです。腐食や漏えいを見るので、換気装置とは性格が違います。 【記録の保存】 定期自主検査の結果の記録  いずれも3年間 周期は違っても、記録の保存はそろって3年間です。 【ガンマ線照射装置だけ1か月】 線源を扱うので、けた違いに短い 【定期自主検査を行っていない設備】 全体換気装置 局所排気装置とプッシュプル型換気装置には義務がありますが、全体換気装置にはありません。

出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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