次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第3問
次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
- (1)屋内の、砂型を用いて鋳物を製造する工程において、型ばらし装置を用いて砂型を壊す箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
- (2)トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
- (3)塩化水素を取り扱う特定化学設備
- (4)弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
- (5)鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
正答 (3)
正答は (3)。特定化学設備です。
特定化学設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回です。1年以内ごとに1回ではありません。
【ほかの選択肢はいずれも1年以内ごとに1回】
(1) 除じん装置
(2) プッシュプル型換気装置
(4) 排ガス処理装置
(5) 局所排気装置
【定期自主検査の周期】
局所排気装置 1年以内ごとに1回
プッシュプル型換気装置 1年以内ごとに1回
除じん装置 1年以内ごとに1回
排ガス処理装置 1年以内ごとに1回
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排液処理装置 1年以内ごとに1回
特定化学設備 2年以内ごとに1回
ガンマ線照射装置 1か月以内ごとに1回
空気を動かす装置はどれも1年、特定化学設備だけが2年。この一点を押さえれば足ります。
【特定化学設備とは】
第二類物質のうち特定第二類物質または第三類物質を製造し、または取り扱う設備で、移動式以外のもの
反応槽や蒸留塔のような、装置そのもののことです。腐食や漏えいを見るので、換気装置とは性格が違います。
【記録の保存】
定期自主検査の結果の記録 いずれも3年間
周期は違っても、記録の保存はそろって3年間です。
【ガンマ線照射装置だけ1か月】
線源を扱うので、けた違いに短い
【定期自主検査を行っていない設備】
全体換気装置
局所排気装置とプッシュプル型換気装置には義務がありますが、全体換気装置にはありません。
出典:第一種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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