次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第4問
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- (1)アルファ-ナフチルアミン
- (2)塩素化ビフェニル(別名PCB)
- (3)オルト-トリジン
- (4)オルト-トルイジン
- (5)ベンゾトリクロリド
正答 (4)
正答は (4)。オルト−トルイジンです。
オルト−トルイジンは特定化学物質の第二類物質(特別管理物質)です。厚生労働大臣の許可が要るのは第一類物質を製造しようとするときなので、これには許可が要りません。
【ほかの選択肢はいずれも第一類物質】
(1) アルファ−ナフチルアミン
(2) 塩素化ビフェニル(別名PCB)
(3) オルト−トリジン
(5) ベンゾトリクロリド
【第一類物質(七つ)】
ジクロルベンジジン及びその塩
アルファ−ナフチルアミン及びその塩
塩素化ビフェニル
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オルト−トリジン及びその塩
ジアニシジン及びその塩
ベリリウム及びその化合物
ベンゾトリクロリド
この七つを製造するには、物質ごとに、かつ製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可が要ります。もっとも厳しい扱いです。
【オルト−トリジンとオルト−トルイジン】
オルト−トリジン 第一類物質。許可が要る
オルト−トルイジン 第二類物質。許可は要らない
名前が一字違いという、露骨な引っかけです。「トリ」と「トル」で区別します。どちらも膀胱がんを起こす芳香族アミンで、性質も似ていますが、法令上の扱いが分かれています。
【第一類・第二類・第三類】
第一類 製造に大臣の許可が要る。もっとも厳しい
第二類 漏えいを防ぐ措置が中心。数がいちばん多い
第三類 大量漏えいによる急性中毒を防ぐもの
【特別管理物質】
第一類物質のうち塩素化ビフェニルを除いたもの、および
第二類物質のうちがん原性があるもの
オルト−トルイジンは、許可こそ要りませんが特別管理物質なので、作業の記録や測定の記録を30年間保存します。
出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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