厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の…
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 第28問
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- (1)潤いへの配慮
- (2)個人差への配慮
- (3)労働者の意見の反映
- (4)継続的かつ計画的な取組
- (5)快適な職場環境の基準値の達成
正答 (5)
正答は (5)。これが考慮すべき事項とされていないものです。
指針が挙げているのは四つで、そこに「基準値の達成」は入っていません。
【考慮すべき四つの事項】
継続的かつ計画的な取組
労働者の意見の反映
個人差への配慮
潤いへの配慮
この四つです。(1)から(4)がそのまま並んでいます。
【なぜ基準値が無いのか】
快適さは人によって感じ方が違う
「ここまでやれば快適」という線は引けない
暑さ寒さの好みも、明るさの好みも、人により年齢により違います。数値を一つ決めて全員に当てはめる作り方を、この指針は取っていません。個人差への配慮が事項に入っているのは、そのためです。
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【四つの中身】
継続的かつ計画的 一度やって終わりにしない
労働者の意見の反映 働いている人の声を聞く
個人差への配慮 年齢、性別、体調で感じ方が違う
潤いへの配慮 仕事から離れて息を抜ける場を作る
【潤いとは】
観葉植物を置く、休憩室に寛げる場を設けるなど
法令らしくない言葉が並ぶので覚えにくいのですが、「潤い」が入っているのがこの指針の目じるしです。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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