厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の…

労働衛生 第14問

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 快適な職場環境の形成には、法令上の基準値というものがありません。指針が挙げている考慮事項は四つで、基準値の達成はその中に入っていません。 この指針は、法令で定めた最低限の衛生基準を満たしたうえで、さらに働きやすくしていくための目安です。達成すべき数値を示す性質のものではありません。 【考慮すべき四つの事項】 継続的かつ計画的な取組 労働者の意見の反映 個人差への配慮 潤いへの配慮 【ほかの選択肢】 (1) 潤いへの配慮          考慮事項である
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(2) 個人差への配慮         考慮事項である (3) 労働者の意見の反映       考慮事項である (4) 継続的かつ計画的な取組     考慮事項である 【四つの中身】 継続的かつ計画的な取組  一度整えて終わりにせず、安全衛生管理の仕組みの中に組み込んで続けていく 労働者の意見の反映  実際に働いている人の求めを聞く。衛生委員会などの場を使う 個人差への配慮  温度、照明などの感じ方には、年齢や体質による差がある。一律に決めない 潤いへの配慮  職場は生活の場でもある。仕事場としての機能だけでなく、安らげる要素も入れる 【措置の四つの柱】 作業環境の管理  空気、温熱、照明、音など 作業方法の改善  重量物の取扱い、不自然な姿勢など 疲労回復のための施設・設備 休憩室、シャワー室など その他の施設・設備の維持管理 洗面所、トイレなど 【「基準」と「指針」】 衛生基準    労働安全衛生規則などの法令。守らな         ければ違反になる最低ライン 快適職場指針  そこから先の目標。数値の達成義務は         ない 選択肢に「基準値」「達成」といった言葉が見えたら、指針の話ではない、と気づけます。

出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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