週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第27問
週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- (1)12日
- (2)13日
- (3)14日
- (4)16日
- (5)18日
正答 (4)
正答は (4)。16日です。
週所定労働時間が30時間なので、この労働者は比例付与の対象になりません。通常の労働者と同じ日数が与えられます。
【比例付与の対象になる人】
週所定労働時間が30時間未満で、かつ
週所定労働日数が4日以下
(または1年間の所定労働日数が216日以下)
週4日という数字を見ると比例付与に見えますが、二つとも満たしてはじめて比例付与です。週30時間は「30時間未満」ではないので、入口で外れます。
【通常の付与日数】
6か月 10日
1年6か月 11日
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2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
4年6か月なので16日です。
【増え方に癖がある】
10 11 12 14 16 18 20
最初は1日ずつ、3年6か月からは2日ずつ増えます。この並びを覚えていないと、(1)の12日や(2)の13日に引っかかります。13日という数字は、この表のどこにも出てきません。
【もし比例付与だったら】
週4日・4年6か月の比例付与は12日
出題者は、週4日という条件で比例付与の表を引かせようとしています。(1)の12日は、この比例付与の日数です。まず週30時間未満かどうかを確かめる、という順番が大事です。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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