事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。…
関係法令 第5問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- (1)常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
- (2)常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450㎥となっている。
- (3)日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
- (4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m²としている。
- (5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答 (1)
正答は (1)。これが違反していません。
常時男性35人、女性10人であれば、合計45人で50人未満、女性も30人未満です。どちらの条件にも届かないので、臥床できる休養室または休養所を設ける義務はありません。
【ほかの選択肢はいずれも違反】
(2) 50人で気積450㎥ → 1人当たり9㎥。10㎥に足りない
(3) 大掃除は6か月以内ごとに1回。毎年1回では足りない
(4) 食堂の床面積は1人について1m²以上。0.5m²では足りない
(5) 換気設備が要らないのは開口部が床面積の20分の1以上の
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とき。25分の1では足りない
【休養室が要る場合】
常時50人以上の労働者
または常時女性30人以上
どちらか一方に当たれば、男女別に臥床できる休養室または休養所を設けます。
【気積】
設備の容積と、床から4mを超える高さの空間を除いて、1人当たり10㎥以上
450÷50=9㎥なので足りません。
【大掃除】
日常の清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に
年末の大掃除だけでは、年1回にしかなりません。
【食堂】
食事の際の1人について1m²以上
【換気】
開口部の面積が床面積の20分の1以上あれば、換気設備は不要
25分の1は20分の1より小さいので、足りません。分母が大きくなるほど割合は小さくなるという点で、読み違えやすいところです。
【数字をまとめる】
気積 10㎥以上
食堂 1m²以上
開口部 20分の1以上
大掃除 6か月以内ごとに1回
休養室 50人以上、または女性30人以上
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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