事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。…
関係法令 第1問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- (2)常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- (3)常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
- (4)常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- (5)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい記述です。
ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任できる業種です。
【ほかの選択肢の誤り】
(2) 常時2,000人超3,000人以下は、衛生管理者5人以上。
4人ではない
(3) 各種商品小売業は常時300人以上で総括安全衛生管理者が
必要。「選任しなくてもよい」は誤り
(4) 専属の産業医が必要なのは常時1,000人以上。800人ではない
(5) 2人以上選任すべき事業場で1人を労働衛生コンサルタントから
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選任しなければならない、という決まりはない
【第一種でなければならない業種】
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)
電気業、ガス業、水道業、熱供給業
運送業、自動車整備業、機械修理業
医療業、清掃業
この一覧に載っていない業種なら第二種で足ります。ゴルフ場業、旅館業、各種商品小売業、通信業、金融業などがそれに当たります。
【衛生管理者の人数】
50人以上 200人以下 1人
200人超 500人以下 2人
500人超 1,000人以下 3人
1,000人超 2,000人以下 4人
2,000人超 3,000人以下 5人
3,000人超 6人
【労働衛生コンサルタントの特例】
2人以上選任する場合、そのうち1人は専属でなくてもよい
ただしこれは「専属でなくてよい」という緩和であって、「コンサルタントを入れなければならない」という義務ではありません。(5)はこの特例を義務に読み替えたものです。
【専属と専任】
専属 その事業場だけに属する
専任 その仕事だけを受け持つ
出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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