労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
関係法令 第4問
労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
- (2)雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。
- (3)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。
- (4)定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- (5)定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
定期健康診断の結果は、遅滞なく通知しなければなりません。「実施した日から3か月以内」ではありません。
3か月以内と決められているのは、医師の意見を聴くほうです。二つを取り違えさせる作りになっています。
【ほかの選択肢】
(1) 雇入時の健康診断で、医師による健康診断を受けた後3か月を
経過しない者が結果を証明する書面を提出したときは、
相当する項目を省略できる 正しい
(2) 聴力の検査は1,000Hz及び4,000Hzの音について行う 正しい
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(3) 深夜業を含む業務に常時従事する労働者には6か月以内ごとに
1回、胸部エックス線検査は1年以内ごとに1回でよい 正しい
(5) 健康診断個人票を作成し、5年間保存 正しい
【三つの期限を分ける】
結果の通知 遅滞なく
医師の意見を聴く 健康診断が行われた日から3か月以内
個人票の保存 5年間
労基署長への報告 遅滞なく(常時50人以上)
通知は遅滞なく、意見は3か月以内。働く人に知らせることは急ぎ、専門家の判断はある程度の時間を認める、という組み立てです。
【通知の対象】
異常の所見が認められなかった者を含め、全員に通知する
「異常があった人だけ」ではありません。
【特定業務従事者の健康診断】
深夜業などに常時従事する労働者 6か月以内ごとに1回
ただし胸部エックス線検査 1年以内ごとに1回でよい
放射線を使う検査なので、回数を増やさない配慮です。
【雇入時の健康診断】
3か月を経過しない健康診断の結果を提出すれば、省略できる
労働基準監督署長への報告は不要
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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