厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものは…
労働衛生 第13問
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。
- (2)書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。
- (3)一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。
- (4)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
- (5)情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切でありません。
一連続作業の次の連続作業までの間に設ける作業休止時間は、10〜15分です。5分では足りません。
一連続作業時間を1時間以内にすること、その中で1〜2回の小休止を設けることは、そのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) ディスプレイとの視距離はおおむね50cmとし、画面の上端を
眼の高さよりもやや下にしている 適切
(2) 書類上及びキーボード上の照度を400ルクス程度とし、明るさの
差はなるべく小さくしている 適切
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(4) 作業時間が4時間未満の労働者については、自覚症状を訴える者
のみを定期健康診断の対象としている 適切
(5) 眼科学的検査と筋骨格系に関する検査の実施日が異なっている
適切
【作業時間の決まり】
一連続作業時間 1時間を超えない
作業休止時間 連続作業の間に10〜15分
小休止 一連続作業時間中に1〜2回
1時間・10〜15分・1〜2回。三つの数字を組にして覚えます。
【照度】
書類上及びキーボード上 300ルクス以上
ディスプレイ画面上 500ルクス以下が望ましい
400ルクスは300以上なので適切です。明るさの差を小さくするのは、目が絶えず調節し直すのを避けるためです。
【視距離と画面の高さ】
視距離 おおむね40cm以上(50cm程度が目安)
画面の上端 眼の高さよりやや下
見上げる姿勢が続くと、首と肩に負担がかかり、まぶたが開いたままになって目も乾きます。
【健康診断の対象】
作業時間が4時間以上、または相当の拘束性がある → 全員
それ以外 → 自覚症状のある者
【実施日が別でよいわけ】
同じ日に行わなければならない、という定めはない
出典:第二種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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