厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものは…
労働衛生 第13問
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)ディスプレイは、おおむね50cmの視距離が確保できるようにしている。
- (2)間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにしている。
- (3)一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設けている。
- (4)情報機器作業に係る定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
- (5)1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
一連続作業時間が1時間を超えないようにしたうえで、次の連続作業までの間に10分から15分の作業休止時間を設けます。5分では足りません。
あわせて、一連続作業時間内に1回から2回程度の小休止をはさみます。
【情報機器作業の時間配分】
一連続作業時間 1時間を超えない
作業休止時間 連続作業の間に10分から15分
小休止 一連続作業時間内に1回から2回
1時間、10分から15分、1回から2回。この三つの数字がセットです。設問では休止時間だけを5分に削ってきます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】
(1) 視距離はおおむね40cm以上を確保する。設問の
50cmはこれを満たす 適切
(2) 間接照明でグレアを防ぐ 適切
(4) 定期健康診断は1年以内ごとに1回 適切
(5) 作業時間が4時間未満の者は、自覚症状を訴える者
のみ健診の対象とする 適切
【健康診断の対象の分かれ方】
1日4時間以上の作業に従事する者 全員が対象
(作業時間が短くても、常時従事し、相当程度の
拘束性があるものは全員が対象)
1日4時間未満の者 自覚症状を訴える
者のみが対象
【健康診断の項目】
業務歴の調査 既往歴の調査
自覚症状の有無の検査 眼科学的検査
筋骨格系に関する検査
眼科学的検査と筋骨格系の検査は、同じ日に行わなくても構いません。別の日に分けても差し支えありません。
【照明と視環境】
書類上・キーボード上の照度 300ルクス以上
ディスプレイ画面上の照度 500ルクス以下
視距離 おおむね40cm以上
画面の上端 眼の高さとほぼ同じか
やや下
画面そのものは光っているので明るさを抑え、手元の書類は明るくする、という向きです。書類と画面、周辺との明暗の差は、なるべく小さくします。
出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。
最終更新日
「労働衛生」のほかの問題
- 2023年下半期(2024年4月公表) 第13問照明等の視環境に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第11問事務室における必要換気量Q(㎥/h)を算出する式として、適切なものは(1)~(5)のうち
- 2024年下半期(2025年4月公表) 第19問身長175cm、体重80kg、腹囲88cmの人のBMIに最も近い値は、次のうちどれか。
- 2025年上半期(2025年10月公表) 第17問虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 2025年下半期(2026年4月公表) 第15問厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に
- 2023年上半期(2023年10月公表) 第13問厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する
スポンサーリンク

