週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対…
関係法令 第10問
週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- (1)10日
- (2)11日
- (3)12日
- (4)13日
- (5)14日
正答 (5)
正答は (5)。14日です。
週所定労働時間が32時間なので、比例付与の条件である「週30時間未満」に当てはまりません。したがって、週所定労働日数が4日でも通常どおりの付与になります。
継続勤務3年6か月なら14労働日です。
【通常の付与(週30時間以上または週5日以上)】
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
3年6か月から、増え方が1日ずつから2日ずつに変わります。
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【比例付与の条件】
週所定労働時間が30時間未満、かつ
週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)
「かつ」なので、両方を満たさなければ比例付与にはなりません。日数だけを見て週4日だから比例付与、としてしまうのが、この設問の落とし穴です。
【参考・週4日で30時間未満なら】
6か月 7日
1年6か月 8日
2年6か月 9日
3年6か月 10日
同じ3年6か月でも10日です。時間数ひとつで4日も変わります。
【出勤率】
直前の1年間(最初は6か月間)に全労働日の8割以上
【出勤したものとみなす期間】
業務上の負傷・疾病で療養のため休業した期間
育児休業、介護休業の期間
産前産後の休業期間
年次有給休暇を取得した日
【時効】
年次有給休暇の権利は2年で時効にかかる
出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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