週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対…

関係法令 第10問

週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

正答 (5)
正答は (5)。14日です。 週所定労働時間が32時間なので、比例付与の条件である「週30時間未満」に当てはまりません。したがって、週所定労働日数が4日でも通常どおりの付与になります。 継続勤務3年6か月なら14労働日です。 【通常の付与(週30時間以上または週5日以上)】 6か月      10日 1年6か月    11日 2年6か月    12日 3年6か月    14日 4年6か月    16日 5年6か月    18日 6年6か月以上  20日 3年6か月から、増え方が1日ずつから2日ずつに変わります。
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【比例付与の条件】 週所定労働時間が30時間未満、かつ 週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下) 「かつ」なので、両方を満たさなければ比例付与にはなりません。日数だけを見て週4日だから比例付与、としてしまうのが、この設問の落とし穴です。 【参考・週4日で30時間未満なら】 6か月      7日 1年6か月    8日 2年6か月    9日 3年6か月    10日 同じ3年6か月でも10日です。時間数ひとつで4日も変わります。 【出勤率】 直前の1年間(最初は6か月間)に全労働日の8割以上 【出勤したものとみなす期間】 業務上の負傷・疾病で療養のため休業した期間 育児休業、介護休業の期間 産前産後の休業期間 年次有給休暇を取得した日 【時効】 年次有給休暇の権利は2年で時効にかかる

出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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