産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第2問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- (2)常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- (3)産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- (4)事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- (5)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時3,000人を超える事業場です。2,000人ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 産業医の選任は、事由が発生した日から14日以内 正しい
(3) 毎月1回以上の情報提供を受け、事業者の同意があれば、
巡視を2か月に1回以上にできる 正しい
(4) 勧告の内容と講じた措置の内容を記録し、3年間保存 正しい
(5) 辞任・解任のときは遅滞なく衛生委員会等に報告 正しい
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【産業医の人数と属し方】
常時50人以上 選任する
常時1,000人以上 専属でなければならない
常時3,000人超 2人以上
1,000で専属、3,000超で2人。この二つの数字を取り違えさせるのが定番です。
【14日以内という数字】
総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医 いずれも14日以内
選任の期限は三つとも同じです。まとめて覚えられます。
【巡視の回数】
原則 毎月1回以上
条件を満たせば 2か月に1回以上
条件は「毎月1回以上、所定の情報が産業医に届いていること」と「事業者の同意があること」の二つです。情報提供を減らしてよい、という話ではありません。
【保存年数】
産業医の勧告の記録 3年間
健康診断個人票 5年間
面接指導の結果の記録 5年間
出典:第二種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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