労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
関係法令 第9問
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- (2)労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
- (3)労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- (4)機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
- (5)フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても、労働時間に関する規定は適用されません。
許可が要るのは、監視または断続的労働に従事する者のほうです。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 時間外労働の協定のほかに、災害等による臨時の必要が
ある場合にも8時間を超えて労働させられる
(2) 事業場を異にする場合でも、労働時間は通算する
(3) 労働時間が8時間を超える場合の休憩は少なくとも1時間。
45分は6時間を超える場合
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(5) フレックスタイム制の清算期間は3か月以内。6か月ではない
【労働時間等の規定が適用されない人】
農業、水産業に従事する者
管理監督者、機密の事務を取り扱う者 → 許可不要
監視または断続的労働に従事する者 → 労基署長の許可が必要
許可が要るかどうかで二つに分かれます。仕事の性質から明らかな前者には許可が要らず、線引きの難しい後者には行政の判断が入ります。
【適用されないのは三つだけ】
労働時間、休憩、休日
年次有給休暇と深夜割増賃金は、これらの人にも適用されます。
【休憩時間】
労働時間が6時間を超える場合 少なくとも45分
労働時間が8時間を超える場合 少なくとも1時間
【労働時間の通算】
事業場を異にする場合も通算する
同じ会社の別の事業場だけでなく、別の会社で働く時間も通算します。副業や兼業のときに問題になるところです。
【フレックスタイム制】
清算期間は3か月以内
1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署長に届け出ます。
出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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