事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令 第7問
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- (1)有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
- (2)常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。
- (3)男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- (4)労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
- (5)事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正答 (5)
正答は (5)。これが違反しています。
事業場に附属する炊事場には、土足のまま立ち入らせてはいけません。マットを敷けばよい、というものではなく、炊事場専用の履物を備え、土足禁止にすることが求められています。
【ほかの選択肢】
(1) 開口部の面積が床面積の20分の1以上あれば、換気設備は不要
違反でない
(2) 40人で気積400㎥ → 1人当たり10㎥でちょうど基準
違反でない
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(3) 常時30人(うち男性5人) → 休養室の義務がかからない
違反でない
(4) 精密な作業350ルクス、粗な作業150ルクス → 基準以上
違反でない
【気積の計算】
設備の容積と、床から4mを超える高さの空間を除いて、1人当たり10㎥以上
設問は「床面から3mを超える高さを除いて400㎥」としています。本来除いてよいのは4m超なので、実際の気積はこれ以上あるはずです。それでも400÷40=10㎥で基準を満たしています。
【休養室が要る場合】
常時50人以上の労働者、または常時女性30人以上
設問は全体30人、女性25人。どちらにも届きません。
【照度の基準】
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
300・150・70。半分ずつ落ちていくと覚えます。
【換気】
開口部が床面積の20分の1以上あれば、換気設備は要らない
出典:第二種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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