衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。…
関係法令 第6問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- (1)衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。
- (2)産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
- (3)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。
- (4)衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
- (5)衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することは、衛生委員会の付議事項に含まれます。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の
推薦に基づいて事業者が指名する。代表者が指名するのではない
(2) 産業医は、専属でなくても委員に指名できる
(3) 当該事業場の労働者である作業環境測定士は、委員に
指名することができる
(5) 議事の概要の記録の保存は3年間。2年間ではない
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【衛生委員会の委員】
議長 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者
衛生管理者 その事業場の衛生管理者のうちから事業者が指名
産業医 その事業場の産業医のうちから事業者が指名
経験者 衛生に関し経験を有する労働者
議長以外の委員の半数については、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の推薦に基づいて事業者が指名します。指名するのはあくまで事業者、というのがここの要点です。
【作業環境測定士】
当該事業場の労働者であれば、委員に指名できる(任意)
「できない」と書いてあれば誤りです。置かなければならない委員ではありませんが、置いてはいけない委員でもありません。
【開催と記録】
毎月1回以上開催する
議事の概要を労働者に周知する
重要な議事に係る記録を3年間保存する
【安全委員会と合わせる】
両方を設けるべきときは、安全衛生委員会として一つにできる
出典:第二種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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